ハラスメント窓口サービス
ハラスメントの実態
2022年4月より、パワハラ防止法が中小企業・個人事業主にも適用され、全ての事業者に職場におけるハラスメント防止措置が義務づけられました。
当協会では、ハラスメント防止の相談や研修実施の機会が多く、ハラスメント防止対策は、企業の大小を問わずに必要なことと強く感じています。
ハラスメントがない職場環境では、働く人全てが、イキイキと働くことが実現します。ハラスメント専門の女性弁護士と提携しており、女性特有の問題にも対応できます。
さらに業界最安値で、相談窓口サービスを提供します。
ハラスメント相談窓口に加えて、法令違反等の内部通報窓口も実施しています。
ハラスメント防止措置として実施すべきこと
パワーハラスメント防止措置において企業に義務づけられたのは、次の4項目です。
1.事業主の方針等の明確化および周知・啓発
①職場におけるパワーハラスメント防止の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
②行為者に対する対処の方針や内容を就業規則などの文書に規定し、労働者に周知・啓発する
2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③相談窓口を設置し、労働者に周知すること
④相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする
3.職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
⑤事実関係を正確に認識する
⑥被害者に対する適切な配慮を速やかに行う
⑦事実関係を確認後、行為者に対する措置を行う
⑧再発防止に向けた取り組みを行う(事実確認ができなかった場合も含む)
4.あわせて講ずべき措置
⑨プライバシーを保護するために必要な措置を行うことを労働者に周知する
⑩相談したことを理由として、労働者が不利益扱いしないことを周知・徹底する
※労働者が相談したことを理由に、解雇やその他の不利益な扱いを行うことは、労働施策総合推進法において禁止されています。
ハラスメント対策を行うメリット
• 窓口業務の事務負担・ストレス負担軽減、本来業務に専念、残業削減
• 窓口担当者の人事異動等にも相談窓口の品質レベルが担保
• 相談、防止措置の相当部分を委託可能
• 専門家が実施して安心
• 弁護士へのエスカレーションが可能
• 企業側に立つ顧問弁護士の利益相反に対応
ハラスメント相談窓口サービスとは
社内にハラスメント相談窓口がある・なしに関わらず、社員(パートや嘱託社員などを含む)からの相談を受け付ける窓口です。専門的なトレーニングを受けた担当者がハラスメントの相談を受けます。ハラスメントの内容は、相談者の許可を得た範囲で御社にフィードバックします。相談者のご要望、また御社のご意向を受けて、行為者や関連する人への調査も行い、報告書を提出します。
弁護士との連携や、今後の防止措置等のご相談にも対応しております。
受託業務内容
⑴ ハラスメントおよび内部通報相談 社外窓口または社内窓口代行業務
⑵ ハラスメントおよび内部通報相談専用サイトおよびメールアドレスの設置
⑶ 窓口業務を社内に徹底するチラシ(PDFファイル)の作成と提供
⑷ 3か月に1回の頻度でのハラスメント関連レポートの作成と提供
⑸ 相談事例件数の報告:発生月のみ
⑹ 相談があったときの相談内容の報告
⑺ ハラスメントおよび内部通報相調査(ハラスメント専門弁護士エスカレーション対応)
⑻ ハラスメント研修の実施
⑼ その他 組織風土改善、人材育成に関する研修や取り組みの実施
法令違反等内部通報窓口
経営を推進する上で、不正が潜んだ状態は将来の事業の大きなリスクになります。消費者庁による平成28年度実態調査によると、事業所の不正発見の端緒の1位は内部通報です。法令違反に加えて、社内ルール違反などのリスクを早期に発見し防止します。
弁護士と提携しており、安心してご依頼いただけます。
費用
・1ヶ月3300円(税込)〜、社員数(派遣社員等含む)50名超は1名あたり66円追加、相談件数は費用3300円あたり月1件まで無料
・事例調査、弁護士へのエスカレーション、キャリア研修は別途費用必要
・オプションで組織風土調査、Well-being調査、リーダー力育成講座、キャリア相談等を実施